雨樋の異変はまずはご相談を。火災保険が適用できることがあります!
今回、ご紹介するのは火災保険を使った雨樋の交換工事です。
お伺いしたのは太田市大島町のH様邸です。
お悩みは雨樋が落ちてしまっているとのことで現場調査をしました。
H様のお家は瓦屋根でしたので
瓦の様子も確認しましたがこちらは問題がありませんでした。
雨樋はH様のお悩みのように落ちてしまっており雨受けが無い状態でした。
角の雨樋から割れてしまい落ちてしまっています。
雨樋を支える樋持ち(でんでん)も
根本から折れてしまっている為再度調整することは難しい状態です。
そのため新規の雨樋の取付けが必要です。
この様な場合、ご加入中の火災保険の申請をすることが出来ます!
理由としては
屋根の上に積もった雪が屋根の上を滑り、雨樋に負担がかかり破損した可能性が高いからです。
通常、生活している中で劣化していく「経年劣化」とは違い自然災害の被害という事であれば
火災保険の申請をすることが出来ます。
(経年劣化による漆喰の破損では保険が適用されないことがほとんどです・・)
ただ注意点が何点かあります。
一つ目は火災保険が絶対におりるとは限らない事。
加入状況に応じて保険の金額が決まりますので農協さん・民間の保険会社などなど様々です。
二つ目は保険金は
お家を直す費用に充てるために使用すること。
などなどお伝えすることは多くありますが
申請の資料などは簡単ですし私たちがご用意できるものが多くあります。
もし火災保険の申請についてご質問があればお気軽にお問い合わせくださいませ。
4年前や今年の大雪など数多くの火災保険の対応のお手伝いをさせていただいております。
お困り事がございましたら
お気軽にメール・お電話にてお話しお聞かせ下さいませ。
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